大分県内市町村空き家
対策事業一覧
令和5年5月1日現在
大分市(住宅課)097-585-6012
【対象者】
大分県外から大分市内へ、職務上の理由等ではなく自らの意思により移住し、住宅を取得または空き家バンクに登録されている物件を賃借した者(大分市移住支援事業との併給は不可)
【給付内容】
子育て世帯 30万円、それ以外の世帯 20万円
【対象者】
複数人世帯 100万円、単身世帯 60万円
※令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合加算あり
(東京圏:100万 円、上記以外の地域:30万円)
【対象者】
【対象者】
【対象者】
【対象者】
【対象者】
【対象者】
①別府市内の空き家を所有・管理し、別府市空き家バンクに物件を登録する者
②空き家バンク登録物件又は空き家マッチングチームを活用した物件を購入又は賃貸した県外からの移住者
【補助内容】
①の場合
(1)家財処分費の1/2(上限額10万円)
②の場合
(2)家財処分費の1/2(上限額10万円)
(3)改修工事費の1/2(上限額30万円)
(4)購入費の1/2(上限額30万円)
・(1)と(2)の併用は不可とする。
・(3)と(4)を併用して申請する場合は、1物件当たり、(3)と(4)をあわせて300千円とする。
【対象者】
①市内に存し、補助対象者が所有し、又は管理していること
②所有権以外の権利が設定されていないこと。
③補助対象物件が存する敷地を補助対象物件が存することを知った上で売買等(相続を除く)により譲り受けた者が所有するものでないこと。
④別府市空家等対策条例(平成27年別府市条例第 47号)第13条の規定により公表されたものでないこと。 ※対象物件については、事前審査申請書により審査 を受ける必要があります。
1.家財等処分補助:補助対象経費の全額(上限10万円)
2.空き家改修補助:補助対象経費の1/2以内(上限50万円)
3.Uターン住宅改修補助:補助対象経費の1/2以内(上限50万円)
1.2については中津市空き家バンク登録している空き家所有者・利用希望登録者(空き家バンク制度で賃貸・売買が成立していることが条件)※(三光、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町)に限定
3については3親等以内の親族が所有する物件へUターンし、居住する
①市内に所在し、かつ、補助対象者が所有しているもの
②敷地内の補助対象物件全てを除去する工事であること
③所有権以外の権利の設定されていないもの
※対象物件については、事前審査申請書により審査を受 ける必要があります。
1.家財の処分の補助:空き家バンク物件(契約が成立したもの)の家財の処分の補助
移住者 10/10、上限10万円
2.空き家の購入の補助:空き家バンク登録物件の購入費の補助
移住者 1/2以内、上限100万円
3.空き家の改修の補助:空き家バンク登録物件(契約が成立したもの)の改修費の補助
移住者 2/3以内、上限100万円
移住者 10/10、上限4万円
45歳未満の移住者1名につき10万円 世帯上限50万円
(2と3を、併用して補助する場合は、1物件あたり併せて100万円を限度)
空き家バンク登録物件の所有者
空き家バンク登録者間で契約が成立した場合、活用奨励金として3万円交付
1、空き家活用移住サポート事業
移住受入れ地域(移住受入れ地域認定制度で認定を受けた地区)
「移住受入れ地域」が、地域内の空き家所有者に空き家バンク登録を働きかけ、登録に至った場合、1件につき2万円交付
・危険空家等の所有者その他これを管理すべき者 (法人は除く)
・危険空家等の所有者その他これを管理すべき者から除却について同意を得た者
除却に要する補助対象経費の1/2(上限100万円)
※除却費用の8/10を補助対象経費とする ※その他の要件の詳細については、日田市担当窓口までお問合せ下さい。
(1)移住者 空き家バンク又は空き家マッチングチームを利用して契約が成立し、佐伯市に5年以上の定住を目的として移住しようとする者。
(2)所有者等 佐伯市に5年以上の定住を目的として移住しようとする者と、空き家バンク又は空き家マッチングチームを通して売買契約または賃貸借契約を締結した所有者。又は佐伯市に5年以上の定住を目的として移住しようとする者のために、移住住宅を確保し補助対象事業を行う所有者等。
除却に要する補助対象経費の1/2(上限50万円、ただし離島は60万円~90万円)
※除却費用の8/10を補助対象経費とする
【補助額】
改修工事型:改修費の1/2(上限100万円)
リフォーム(DIY)型:原材料費等の1/2(上限75万円)
市内在住で貸家居住の利用者
改修工事型:改修費の1/2(上限50万円)
空き家バンクを利用して、契約が成立した場合に、所有者または利用者に下記補助金を助成
1.家財処分費補助金(上限10万円)【対象者】所有者または利用者
2.仲介手数料補助金(上限5万円)【対象者】利用者
県内移住者(市外に5年以上居住していた移住者で、転入後5年以上臼杵市に居住できる者)
1.引越費用補助金:2/3以内(上限10万円 ※子育て世帯:上限20万円)
【対象者】県外移住者(市外に5年以上居住していた移住者で、転入後5年以上臼杵市に居住できる 者)
移住応援給付金:20万円
※若者夫婦(40歳以下)30万円
移住者(市外に5年以上居住していた移住者で、転入後5年以上臼杵市に居住できる者)
住宅の新築、購入(建売、中古)費用の1/10(上限100万円 ※加算項目あり最大120万円)
移住者(市外に1年以上居住していた移住者で、転入後5年以上臼杵市に居住できる者)
1.若年単身世帯(30歳以下)世帯への家賃補助 家賃月額の1/2(上限1万5千円):最長24月
2..若年夫婦(40歳以下)世帯への家賃補助 家賃月額の1/2(上限1万5千円):最長24月
3.子育て(中学生以下)世帯への家賃補助 家賃月額の1/2(上限1万5千円):最長36月
(※1年以上居住者のいない空き家となった自己又は三親等内 の親族が所有する家屋の改修に対する補助)
Uターン者(市外に5年以上居住していた者で、転入後5年以上臼杵市に居住できる者)
空き家改修費の1/2(上限50万円
市内在住の若年夫婦(40歳以下)または子育て(中学生以下)世帯
住宅の新築、購入(建売、中古)、改修費用の1/10(上限20万円 ※加算項目あり最大50万円
補助対象事業費(老朽危険空家等の除却費用に8/10を乗じて得た額)の1/2(上限50万円)
【主な条件】以下のすべてを満たすもの
・主として居住の用に供していた木造の空き家
・市が調査を行い老朽危険空家等と判定したもの
・市内事業者が工事を行うこと
・市外からの移住者(転入日から起算して市外に1年以上居住している者で、転入後5年以上生活の 拠点を置くことができる者)
・空き家バンク登録物件又は空き家マッチングチームを活用した物件を購入又は賃貸した県外からの 移住者
(1)家財処分費の10/10(上限額10万円)
(2)購入費の2/3(上限額100万円)
(3)改修費用の2/3(上限額100万円)
・(2)と(3)を併用して申請する場合は、1物件当たり、(2)と(3)をあわせて100万円とする。
・新築奨励・市内消費喚起事業補助金との併給は不可
新築住宅、空き家バンクに登録されている物件を購入した者
①住宅を購入するために要した経費、家財の購入費等のうち市内で消費された額に0.4を乗じて得 た額(上限30万円)相当の商品券を贈るもの。
<加算>申請時点で中学生以下の子どもを育てている世帯
:1人の場合5万円相当の商品券
:2人の場合10万円相当の商品券
:3人以上は20万円相当の商品券を加算する
②婚姻の届出日から3年以内の新婚世帯で、住宅を購入するために要した経費、家財の購入費等のうち市内で消費された額に0.4を乗じて得た額(上限50万円)相当の商品券を送るもの
空き家所有者:契約成立の場合、10万円支給
空き家バンク物件購入者:改修費用の1/2(上限100万円)
空き家所有者:改修、家財道具の廃棄、屋内の清掃費用の1/2(上限50万円)
Uターン者:住宅の取得、実家または空き家改修費用の2/3(上限100万円)
所有者等:補助対象経費の1/2(上限50万円)
空き家バンク登録物件
1.改修費用の1/2(上限40万円)
2.不要物の撤去(上限10万円)
3.仏壇等の撤去(上限5万円)
4、ハウスクリーニング(上限3万円)
5、下水道接続工事(10万円)
空き家バンク利用者:DIYに必要な木材料費(上限10万円)
空き家バンク所有者・利用者:仲介手数料の助成(上限5万円)
空き家の紹介者:居住可能な空き家を市に紹介し、空き家バンクへの登録に至った場合(2万円)
Uターン者:改修費用の1/2(上限40万円)
自治会:空き家を整備する場合に補助(上限50万円)
家を新築・購入した者
1.市内の方が新築・購入(10万円)
2.市外の方が新築・購入(20万円)
※要件により加算あり
高齢者・子育て世帯・三世代同居
対象工事の1/5(上限40万円)高齢者・子育て世帯
対象工事の1/2(上限75万円)3世代同居
・市税の滞納のない者 ・補助対象建築物の所有者(相続人含む) 又は所有者(相続人含む)の同意を受けた者
・補助対象経費の2/3(上限50万円) ※除却費用の8/10を補助対象
空き家バンク登録物件を購入又は賃借する空き家バンク利用者または空き家所有者
1.改修費用- 移住者:補助率2/3(上限100万円) 転入者・市内居住者:補助率2/3(上限30万円)
2.家財の撤去-:上限10万円(補助率1/2)
市内居住者又は転入者(移住者を含む)
居住用住宅を取得した市内在住 10万円(子育て世帯 15万円)
居住用住宅を取得した転入者 15万円(子育て世帯 20万円)
居住用住宅を取得した移住者 20万円(子育て世帯 30万円)
空き家改修支援事業補助金
改修及び増築に要する費用について2/3以内(県外移住者:上限100万円、市外移住者:上限50万円)
※空き家購入補助を受ける場合は合計で上限100万円
購入費の1/10以内(上限100万円)※空き家改修を併用する場合は併せて100万円まで
【関連補助】奨励金:移住情報の発信を行う場合、20万円の奨励金
・所有者又はその相続関係者、その他これ を管理すべき者(所有者等)
・所有者等の同意を得た者
空き家購入 定額50万円
子育て世帯加算 20万円
空き家購入 上限80万円(補助率1/2)
空き家賃貸 上限40万円(補助率1/2)
子育て世帯加算 20万円
※購入と改修を併用する場合は上限100万円
※購入の場合は200万円以上の物件
※改修の場合は工事代金が50万円以上
空き家バンク登録物件所有者:成約した場合 10万円
空き家バンク登録物件所有者又は、空き家バンク登録制度を利用して移住する方
1/2(上限10万円)
自治会等
情報提供により、空き家バンクに物件が登録された場合1万円
上記物件の契約が成立した場合2万円
補助対象空き家の所有者等(法人を除く)
除却に要する補助対象経費の1/2(上限 50万円)※除却費用の8/10を補助対象経費とする
◎事前家財処分補助
自己の所有する空き家を、空き家バンクへ登録した(又は登録する)所有者
※ただし令和4年4月1日以降の登録(予定)の物件
工事費の2分の1(売買は上限100万円、賃貸借は上限50万円)
(地域加算)由布市内過疎・辺地地域の物件の場合、補助率25%加算(上限50万円)
※ただし、前年度所得額が1,000万円未満の方のみ
(子ども加算)地域加算の対象で世帯に15歳未満の子どもがいる場合、補助率15%加算(上限30万円)
除却に要する補助対象経費の2分の1以内の額、または市の定める額のいずれか小さい額(上限額50万円)
※その他の要件の詳細については、由布市 担当窓口までお問合せ下さい。
空き家所有者・移住者:住宅改修(改修費の1/2以内:県外移住者上限100万円・県内移住者上限50万円)
移住者:引越(上限15万円)
空き家所有者・移住者
家財道具処分【成約前】(上限10万円)
家財道具処分【成約後】(県外移住者上限10万円・県内移住者上限5万円)
移住者
転入直前1年以上市外に居住し、市内に5年以上定住すると確約した移住者
(県外移住子育て世帯30万円・県外移住その他世帯20万円・県内移住世帯10万円)
※国東市あったか家族マイホーム新築・購入応援奨励金を利用した方は対象外
空き家所有者:登録奨励金(2万円)
移住者:空き家になっている実家等の改修(改修費の1/2以内:上限50万円)
新築又は中古物件購入者県外移住者
(取得額の1/2以内:上限150万円)
県内移住者(取得額の1/2以内:上限100万円)
市内在住者(取得額の1/2以内:上限50万円)
+18歳未満の子ども1人につき10万円加算
1.家財処分補助
空き家バンクに登録予定の物件の敷地内に散在する家財等の撤去、処分費用(上限10万円)
2.家財処分補助(※)
空き家バンク登録物件及び空き家マッチングチームによりマッチングが成立した物件やその敷地内に散在する家財等の撤去、処分費用(上限10万円)
3.改修補助(※)
空き家バンク登録物件及び空き家マッチングチームによりマッチングが成立した物件に居住するために必要な改修費用の2/3(上限100万円)
4.住宅購入費用
空き家バンク登録物件及び空き家マッチングチームによりマッチングが成立した物件の購入費用(上限100万円)(3と4を併用して補助する場合は、1物件あたり3と4をあわせて上限100万円)
建築物の所有者もしくは所有者 の相続関係者
除去費用の1/2(上限100万)
大分県外からの移住世帯
・事前の移住相談を行ったうえで県外から移住する移住者へ給付金を交付
・交付金額 子育て世代40万円、単身世帯10万円
※子育て世帯 … 同一の世帯を構成する世帯員のうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する世帯
空き家の所有者等
・空き家・空き地バンクに登録されている空き家について、物件登録者と利用登録者との間で売買契約等が成立した場合、物件登録者に対し奨励金を交付
・空き家・空き地バンクに空き家を登録する意思のある所有者等に対し、家財等の撤去費用の一部を補助
・空き家・空き地バンクに登録されている空き家について、物件登録者と移住予定者との間で売買契約等が成立した場合、物件登録者又は移住予定者に対し家財等の撤去費用の一部を補助
・空き家マッチングチームによりマッチングが成立した移住予定者又は所有者等に対し、家財等の撤去費用の一部を補助
・補助額 空き家利活用奨励金10万円、家財撤去事業補助金 撤去費用から処分家財の売却収入を控除した額の 2分の1に相当する額(上限10万円)
町への移住定住を目的とする活動を行うために、町内の宿泊施設を利用する方
・移住定住を目的として町内の宿泊施設を利用する方の宿泊費に対し、予算の範囲内で補助金を交付
・1人1泊2,000円以内(補助対象とする宿泊費は1泊1人あたりの金額から2,000円(最低自己負担 額)を差し引いた金額)
所有者等:補助対象経費の1/2(上限50万円)
1.家財処分補助:空き家バンク登録物件及びその敷地内に散在する家財等の撤去、処分費用
(補助対象費用の10/10)(補助上限10万円/物件)
2.住宅購入:補助対象費用の10/10(購入費用・改修費用併せて補助上限100万円/物件)
3. 改修補助:補助対象費用の2/3(購入費用・改修費用併せて補助上限100万円/物件)
平成20年4月以降に民間の賃貸住宅に入居した方
単身世帯の場合 実質家賃額の1/2 (1万円を限度)
同居世帯の場合 実質家賃額の1/2 (1万5千円を限度)
※実質家賃額 = 月額家賃 – 住宅手当等額 最大36ヵ月間補助
九重町空き家・土地バンクに登録のある物件の所有者及び利用者
改修に係る経費の2/3補助(所有者:100万円上限、利用者・売買:200万円上限)
九重町空き家・土地バンクに登録のある物件の所有者及び利用者
不要物の撤去に係る経費の10/10(10万円を限度)
九重町空き家・土地バンクに登録のある物件の大分県外からの利用者
引越業者に係る経費の10/10 (20万円を限度)(子育て世帯には定額10万円加算)
「令和6年度空き家対策促進事業」は大分県からの委託を受け、おおいた空き家マッチングチームが運営しています。
〒879-5506 由布市挾間町挾間572-3 |
〒879-5506 由布市挾間町挾間572-3 |
〒870-0930大分市大字津留1911番地19 |
〒879-5506 由布市挾間町挾間572-3
株式会社クラシカ内
〒879-5506 由布市挾間町挾間572-3
TEL 097-576-8801
〒870-0930大分市大字津留1911番地19
大分縁不動産株式会社内 TEL 097-578-8782